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宿泊約款

宿泊約款Agreement

第1条

(適用範囲)

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない市項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとする。
  2. 当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとする。

第2条

(宿泊契約の申し込み)

  1. 当ホテルとの宿泊契約を締結する際、次の事項を申し出る事とする。
    1. 宿泊者名及び竜話番号(又は携帯電話番号)
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の宿泊料金表による)
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとする。

第3条

(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとする。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではない。
  2. 当ホテルが、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は君話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊料金の申し込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知をする。

第4条

(宿泊契約締結の拒否)

  1. 当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがある。
    1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    2. 満室により空室が無い場合。
    3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると当ホテルが判断するとき。
    4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると当ホテルが判断するとき。
      ィ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年_________法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときヘ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぽす言動をしたとき。
    6. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はその可能性があると当ホテルが判断するとき。
    7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    9. 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
    10. 宿泊の申し込みをした者が、予約した部屋につき、転売や有料での斡旋など自己の利益を図る目的を秘して申し込みをしたとき。
    11. 以上に準じ、当ホテルが、宿泊しようとする者の宿泊を認めることを相当でないと判断するとき。

第5条

(宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができる。
  2. 宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
  3. 宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時問経過した時刻)になっても到着しないときは、当ホテルの任意の判断によって、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがある。

第6条

(当ホテルの契約解除権)

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. )宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      イ、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢カ
      口、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    3. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    4. 宿泊客が他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はその可能性があると当ホテルが判断するとき。
    5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    6. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    7. 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
    8. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
    9. 宿泊客が、当ホテル関係者(役職員、宿泊客及び取引業者等を含むがこれらに含まれない)に対して何らかの問題を惹起したとき。
    10. 以上に準じ、当ホテルが、宿泊契約の維持を認めることを相当でないと判断するとき。
  2. 当ホテルが前項の規則に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第7条

(宿泊の登録)

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月
    3. 出発日および出発予定時刻
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただき、当ホテルが相当と認める方法によってその記録を保持するほか、当ホテルが必要と認める場合には、当ホテルが相当と認める金額のデポジットを預からせて頂くことができます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第8条

(客室の使用時間)

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、宿泊契約締結に際して当ホテルが決定し、宿泊客に提示した使用開始時刻(チェックイン可能時刻)から使用終了時刻(チェックアウト期限時刻)までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、当ホテルが任意に定め、宿泊客に対して提示する迫加料金を申し受けます。

第9条

(利用規則の遵守)

  1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第10条

(営業時間)

  1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第11条

(料金の支払い)

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨(円)又は宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

第12条

(当ホテルの責任)

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により、悪意又は重過失によって宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
  2. 当ホテルが本契約に基づいて負う損害賠償債務(債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任のいずれであるかを問わない)の金額は、当該損害が生じた際に宿泊客が当ホテルに対して支払った宿泊料金等の総額(但し、消費税相当部分を除く)を上限とします。
  3. 当ホテルは、万ーの火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第13条

(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)

  1. 当ホテルは、当ホテルの責めに帰すべき事由によって宿泊客に契約した客室を提供できないときは、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。但し、宿泊客がかかるあっ旋を希望せず、自ら他の宿泊施設を探索することを希望した場合には、この限りでありません。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。また、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第14条

(寄託物等の取り扱い)

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、商法の規定にしたがい、当ホテルは、当ホテルの付保する保険約款に則り損害の賠償を致します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品であってフロントにお預けにならなかったものについて滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその責任を負いかねます。ただし、当ホテルの悪意又は重過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、当ホテルの付保する保険約款に則り損害を賠償致します。

第15条

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられ、これを当ホテルが発見した場合は、原則として発見日を含めて当ホテルが定める一定期間保管し、最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第16条

(駐車の責任)

  1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は重過失によって宿泊客の車両に損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第17条

(宿泊客の責任)

  1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第18条

(免責事項)

  1. 当ホテル内外からのコンビューター通信(当ホテルのネットワークやインターネット接続サーピスを利用する場合を含むが、これに限られない)のご利用にあたりましては、宿泊客自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサーピスが中断したり、その他コンビューターウイルスに感染したりするなど、宿泊客がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、宿泊客によるコンピューター通信のご利用について、当ホテルや第三者等に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

第19条

(本約款の変更)

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合には、本約款の変更をすることにより、変更後の本約款の条項について合意があったものとみなし、個別に宿泊客と合意をすることなく宿泊契約の内容を変更することができるものとします。
    1. 本約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき
    2. 本約款の変更が、宿泊契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして相当なものであるとき
  2. 当ホテルは、本約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、インターネットの利用その他の適切な方法によって周知するものとします。

第20条

(管轄裁判所)

  1. 宿泊契約に関して紛争が生じ、訴訟等の法的手続が必要となりました場合には、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第1審の専属的合意管轄裁判所といたします。